農水省「六次産業化法」に基づく事業計画の認定に係る申請受付開始

      執筆者:編集部2

農林水産省は、3月1日に「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(六次産業化法)」が執行されたのに伴い、同法に基づく「総合化事業計画」及び「研究開発・成果利用事業計画」の認定に係る申請受付を開始する。農水産では、農山漁村の活性化のため、地域の第1次産業と、これに関連する第2次・第3次産業(加工・販売等)に係る事業の融合等により地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を行う取組(6次産業化)を推進している。「総合化事業計画」及び「研究開発・成果利用事業計画」の申請は、各地方農政局、北海道農政事務所、沖縄総合事務局の総合相談窓口において受付する。なお、計画は5年以内とし、認定を受けた者に対しては、法律や予算等に基づき、各種支援措置を講ずることとする。