農水省、ミネラルウォーター類に係るJAS法の運用について

      執筆者:編集部2

農林水産省は、3月25日、各都道府県のJAS法担当課長に対して、容器入り飲料水(ミネラルウォーター類)の表示に関するJAS法の運用について、通知を発出した。それによると、今回の震災に伴い、ミネラルウォーター類の需要増加が想定されること。それを踏まえ、消費者の誤認を招くような表示をせず、消費責任者(製造業者、輸入業者などの名称や住所)や原産国等を、POPや掲示などで消費者が知ることができるようにしているものについては、当分の間、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の取締りの対象としないとしている。