サッポロ「極ZERO」訴訟で最高裁判所に上告受理申立

      執筆者:motoe

サッポロビールは、令和2年2月12日付「連結子会社の訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ」で発表した訴訟の控訴審判決を不服として、この度、最高裁判所に上告受理申立てを行った。同社は、「サッポロ 極ZERO(リキュール(発泡性)①)」(以下「旧極ZERO」)に係る酒税について、税率適用区分を発泡性酒類の基本税率として、自主的に修正申告等を行ったが、その後、改めて、「旧極ZERO」が「リキュール(発泡性①)」の税率適用区分に該当すると判断し、所轄税務署長に対し更正を請求。しかし、これに対して、同税務署長より「更正すべき理由がない旨の通知処分」がなされたため、同社は平成29年(2017年)4月、上記通知処分の取消しを求める訴訟を提起、平成31年(2019年)2月6日に同社の請求を棄却する第1審判決が言い渡された。これに対し、同社は、平成31年(2019年)2月18日に東京高等裁判所に控訴を提起しましたが、令和2年(2020年)2月12日に控訴審判決の言渡しがあり、同社の控訴が棄却となっている。これを受け、同社は、最高裁判所に上告受理申立てを行った。同社では、上告審において審理が行われ、同社の主張が認められるよう、引き続き適切に対応していきたいとしている。