農水省、災害復旧事業計画概要書等の提出期限を延長

      執筆者:編集部2

農林水産省は、東北地方太平洋沖地震による農地等の災害復旧事業の実施にあたり、都道府県が作成する災害復旧事業計画概要書等の提出期限を延長できる特例を、4月1日つけで公布する。本来、農地等の災害復旧事業を実施する際は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づき、国は都道府県に対し補助を行い、補助を受けようとする都道府県は、速やかに被害状況を把握し、災害発生後60日以内に災害復旧事業計画概要書等を農林水産大臣に提出しなければならない。しかし、今回の震災被害が甚大であるため、災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が認める市町村においては、その把握が可能となったとして都道府県知事が定める日から60日以内に復旧事業計画案等を提出すればよいと改正された。