農水省、農地・水保全管理支払交付金に関する特例措置を決定
執筆者:編集部2
農林水産省は、東日本大震災等に伴い、農地・水保全管理支払交付金に関し、活動の継続や実施状況報告等の報告期限までの提出が困難となる活動組織等が発生している状況を踏まえて、実施状況報告等の報告期限の延長とともに、被災により平成23年度以降の活動継続が困難となった場合の取扱いを明確化すること等の特例措置を講じた。実施状況等の報告期限について、現行の5月末日を原則として7月末日まで延長。実施状況報告に添付する書類(写真等)が滅失している場合は、これらの添付を不要とするなど報告書類を簡素化し、平成23年度以降の活動継続が困難な活動組織に対しては、平成22年度以前の共同活動支援交付金等の遡及返還を免除する。また、被災した活動組織について、計画している基礎部分の活動と農地・水向上活動等を全て行わなくとも、復旧に向けた農地・水の保全活動に取り組むことにより、活動要件を満たすこととみなすとした。