農水省、福良の国産牛肉への個体識別番号の不適正表示に対し厳重措置
執筆者:編集部2
農林水産省は、福良(ふくよし)有限会社(以下、福良)に対する立入検査を実施した結果、通信販売業者を通じて消費者へ販売した国産牛肉に事実と異なる個体識別番号を表示していたことを確認。このため同省は、4月20日、近畿農政局を通じ、福良に対して牛トレーサビリティ法に基づく勧告を行った。ことの発端は、東京都から黒毛和種として販売されていた牛肉をDNA検査を行った結果、黒毛和種ではない可能性が高いことが判明した旨の情報が農水省に入ったこと。これを受け、同省が当該商品と、当該商品に記載されている個体識別番号の牛のサンプル牛肉についてDNA検査を実施し、同一の牛に由来するものではないことが判明したことから、当該商品を製造し個体識別番号を表示していた福良に対し、同省近畿農政局兵庫農政事務所が平成23年2月~3月にかけて立入検査を行い、個体識別番号の不適正表示の事実が発覚した。これにより、福良は、同社の保有する国産牛肉ついて、直ちに個体識別番号表示の再点検を行い、原因の究明・分析を実施することと共に、管理体制及び商品管理システムの整備等再発防止策を実施し、同社全役員及び全従業員に対して、牛トレーサビリティ制度を周知・遵守を徹底するよう指導した。