農水省、畜産経営安定対策の要件緩和・特例措置を実施

      執筆者:編集部2

農林水産省は、4月20日、東日本大震災等の震災被害を受ける宮城県、岩手県、福島県等の対象地域に対して、畜産経営安定対策の要件緩和・特例措置の実施を決定した。例えば、肉用子牛生産者補給金制度について、飼養開始月齢の要件2か月齢未満から5か月齢未満に緩和し、生産者負担金の納付期限を3か月間延長する。肉用牛肥育経営安定特別対策としては、り災証明書の発行を受けた生産者の負担金を免除。登録申込月齢の要件を14か月齢未満から17か月齢未満に緩和し、生産者負担金の納付期限を2か月間延長する。また、養豚経営安定対策としては、り災証明書の発行を受けた生産者の負担金を免除する措置を決定した。なお、これら畜産経営安定対策の要件緩和等の具体的内容については、下記、農水省HPの特設ページでも公開されている。掲載先はこちら⇒http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/tikusan_kanwa.html