農水省、兵庫県農業共済組合に対し必要措置命令を発出
執筆者:編集部2
農林水産省は、4月26日、兵庫県農業共済組合連合会(以下:連合会)に対し、農業災害補償法第142条の3の規定に基づき実施した常例検査において、2つの法令違反行為が認められた。連合会が抵触した法令違反は、建物共済事業の無資格者引受という法令違反の隠蔽等の意図で、組織的に検査調書の虚偽記載を行う行為と、建物共済事業において、組織的に多数の無資格者を引き受ける行為。これに対し、農水省は、法令違反の再発防止のため、同連合会に対して、適切な受検態勢の確立、法令等遵守態勢の強化等必要な措置を講ずるよう、同日、必要措置命令を発出した。また、同連合会以外の建物共済事業の適正実施を図るため、他の農業共済組合連合会に対して、加入資格等建物共済事業の適正運営が図られているか点検を行い、その結果を7月末までに報告するよう指示するとともに、農共済組合を所管する都府県に対して、農業共済組合の建物共済事業の適正運営の確認等を要請した。