政府、過去13の災害を「局地激甚災害」に指定・措置する政令を公布
執筆者:編集部2
農林水産省は、政府が、平成22年等に発生した13の災害を「局地激甚災害」に指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置を指定する政令を本日閣議決定し、3月24日(木)に公布されること、および農林水産部門における措置内容について発表した。激甚災害制度は、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合に、当該災害を「激甚災害」として政令で指定し、当該災害に対し災害復旧事業の国庫補助のかさ上げ等地方公共団体に対する特別の財政援助等を実施するもの。ここの政令によれば、農地や水路・農道等の農業用施設、農業協同組合等が所有する倉庫・加工施設等の共同利用施設などの災害復旧事業について、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助を通常よりかさ上げを行う。また、公共土木施設、農地、農業用施設及び林道に係る災害復旧事業で、負担法及び暫定法の適用を受けない小災害の復旧事業費に充てるため発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入する。