農水省、共済掛金の支払期限の特例に関する省令を制定
執筆者:編集部2
農林水産省は、4月11日に、東日本大震災による被災地域の農業者について、果樹共済と畑作物共済の共済掛金の支払期限を延長できる特例に関する省令を公布する。現在、果樹共済・畑作物共済は、農業災害補償法に基づき、それぞれの品目につき支払期限(平成23年3月15日~同年6月上旬)までに共済掛金を支払わなければならないこととなっている。しかし、被災地域の農業者については、共済掛金を期限内に支払うことが困難な状況にあることから、今回の省令により、東日本大震災に係る災害救助法が適用された市町村(東京都を除く)を区域に含む農業共済組合等を対象に、共済掛金の支払期限を平成23年6月30日まで延長することができる。