農水省、輸入植物検疫の見直しのための植物防疫法施行規則を一部改正

      執筆者:編集部2

農林水産省は、3月7日、農林産物貿易の多様化や国際流通の迅速化などに伴う、国内に発生していない新たな病害虫による被害・侵入リスクから日本の農業と緑を守るため「植物防疫法施行規則」の改正等を行った。国際ルールでは、科学的な根拠に基づくリスク評価の結果に従って植物検疫措置を設定することと、検疫措置の対象とする病害虫について学名でリスト化し、公表することを求めている。このため、新たに侵入するおそれがある病害虫のリスク評価の結果に基づき、輸入検疫の対象病害虫を明確化し、特徴や危険度に応じた輸入禁止の対象とする地域や植物の見直し、輸出国に対し適切な検疫措置を設定するなどを行うことにより、国際ルールへの調和を図りつつ、リスクに応じた輸入植物検疫制度を構築していく。