農水省、農事組合法人に対し行政処分を行使

      執筆者:編集部2

農林水産省は、2月21日、「農事組合法人土壌活性組合」(群馬県前橋市)及び「農事組合法人ジャパンファーム」(沖縄県南風原町)に対して、農業協同組合法で定める農事組合法人の設立届等必要な手続を怠り、活動状況等に関する報告の提出にも応じなかったとして「同法第95条第1項の規定」に基づく行政処分を行った。これにより、農林水産大臣に法人設立の届出と、平成22年8月19日に提出を求めた「農協法第93条第1項」規定に基づく資料の提出及び報告を求める措置をくだした。また、法令に基づく適正な事業運営を確保する観点から、事業報告等を主たる事務所に備え置くこと、通常総会の開催および事業報告等の議決、定款等を各務所に備え置くことなどを義務付け、平成23年3月18日までに具体的な措置で掲げた事項について提出及び報告するよう要請した。