農水省、被災復旧に伴う申請や出荷制限を受ける農業者の資金優遇について関係機関へ周知

      執筆者:編集部2

地方公共団体による応急仮設住宅の建設、電気やガス供給等の公益的事業に係る施設の設置及び復旧等を行う場合、農業振興地域制度及び農地転用許可制度上、国や都道府県知事の許可を要しないこととされている。農林水産省は、この取扱いについて、公式HPにて、各地方農政局など関係機関に対し、改めて周知を図った。また、農水省では、農林中央金庫や全国銀行協会等の金融関係機関や出荷規制をうけた4県の各知事に対して、福島原発事故による放射能流出で、農産物等の出荷制限により影響を受ける農業者等に対して資金の円滑な融通が図られるよう、配慮を求めた。