農水省&金融庁「農業協同組合法に定める要請検査の実施に係る基準・指針」を策定

      執筆者:編集部2

農林水産省及び金融庁は、昨年6月の規制・制度改革に関する閣議決定を踏まえ、農業協同組合法に基づく都道府県からの要請を受けて行う農業協同組合に対する検査を実施するための基準・指針として「農業協同組合法に定める要請検査の実施に係る基準・指針」を策定した。今後は、以下のいずれかに該当する単位農協に関して、都道府県から要請を受けて、農水省と金融庁は連携して信用事業に係る検査を実施する。1)都道府県知事が、貯金量が1000億円以上、又は、貯金量が当該都道府県内農協の平均額以上に該当するか等を勘案し、地域の金融システム・経済に与える影響が大きいと考える農協。2)不正・不祥事の再発が認められる農協