農水省、原田園本舗の緑茶商品の不適正表示等に対して厳重措置

      執筆者:編集部2

農林水産省は、3月9日、緑茶について原料原産地名など義務表示事項を表示せず、不適正な表示により販売、JAS法違反していたとして、原田園本舗株式会社(静岡県島田市。以下、原田園本舗)に対し、表示の是正とあわせて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示をだした。同事実は、平成21年9月9日~平成22年10月19日に東北農政局及び関東農政局が行った調査によって発覚。原田園本舗は、少なくとも平成21年5月~平成22年4月までの間に、自社を表示責任者とする緑茶4商品7451個について原料原産地名を表示せず、緑茶5商品5467個について、名称・原材料名・原料原産地名・保存方法及び製造者等の氏名等を表示せず、一般消費者向け商品として販売していた。また、緑茶商品の「新茶 50g」1266個については、上記内容に加え内容量の表示もせず一般販売していた。さらに、同社は、平成21年9月の東北農政局の調査において、表示が不適正であることについて指導を受けていたにもかかわらず、不適正表示を認識したまま表示を是正せず販売していたという。これらのことはJAS法第の「加工食品品質表示基準 第3条第1項及び第3条第5項」に違反するものとして、農水省は、原田園本舗に対し、同社が製造・販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかにJAS法規定により定められた品質表示基準に従って適正な表示に是正した上で販売すると共に、食品表示に関する認識の欠如並びに品質表示内容の確認と管理体制の不備等について、原因の究明・分析を徹底し、社内における品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するよう指示した。また、同社全役員及び従業員に対して、品質表示制度についての啓発・遵守を徹底し、これら措置結果について、平成23年4月11日までに農林水産大臣あてに提出するよう義務付けた。